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相続とは
人(自然人)の財産などの様々な権利・義務を他の人が包括的に承継することです。
相続は、被相続人と生計をともにした遺族の生活を保障するための制度であるとか、被相続人の遺した財産が無主物となってしまうことを防ぐための制度である、といった考え方があります。
相続における財産の承継形態、つまり、死亡などの相続原因が発生した場合に、被相続人から相続人に財産が移転する形態としては、比較法上、包括承継主義と清算主義を採っている国に分かれます。
1.包括承継主義
日本、ドイツなどの国で採用されている形態です。相続原因の発生と同時に、被相続人と利害を有する人との間で清算手続を経ずに、被相続人の財産を包括的に相続人に移転します。すなわち、被相続人の財産は債務も含めて一切が承継されるため、債務の相続を回避するためには相続放棄や限定承認など、別の手続を必要とします。
2.清算主義
アメリカ、イギリスなどの国で採用されている形態です。相続原因が発生した場合、相続財産は直ちに被相続人に承継されず、一時、死者のPersonal Representative(=人格代表者)に帰属、管理させます。そして、この者が被相続人の利害関係人との間で財産関係の清算をし、結果、プラスの財産が残る場合はそれを相続人が承継します。原則として、相続人が被相続人の債務を承継することはありません。
以下では、わが国で定められている相続の手続と、当センターのサービスの流れについてご説明します。